2019/11/21 - マイナンバー提出に関してのお願い(対象者のみ)

日頃よりAmazonアソシエイト・プログラムをご利用いただきありがとうございます。

本お知らせは、三聖トラスト会計事務所よりメールにてマイナンバー提出のお願いが届いている一部のアソシエイトパートナー様向けの内容です。

大変重要な内容となりますので、最後までご確認くださいますようお願い致します。
既にアソシエイト・プログラムを退会した場合でも対象となりますので、ご確認ください。

日本の税法は、一定の金銭等の支払が発生した場合に、その支払をした者に対して税務署への法定調書の提出を義務づけております。
アマゾンジャパン合同会社がアソシエイトパートナー様へ支払った紹介料も上記に含まれ、アマゾンジャパン合同会社は、 同一アソシエイトパートナー様に対する年中(20171月~201712月)の支払金額の合計額が50万円を超えるものについて、 支払った紹介料等の詳細を個別報告(「支払調書」)する義務を負っております。

このような支払調書の作成・提出事務のために、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があり、昨年より、対象となるアソシエイトパートナー様には マイナンバーのご提供をお願いしております。本年も、支払調書提出対象となるアソシエイトパートナー様で、個人としてアソシエイトプログラムに ご登録の方におかれましては、マイナンバーのご提供をお願いすることとなりますので、ご協力をお願い申し上げます。

なお、アマゾン アソシエイトプログラムではマイナンバーの回収ならびに管理を一括して 三聖トラスト会計事務所に委託しており、1127日ごろを目途に、改めまして同社よりメールにてマイナンバー提出のお願いを差し上げる予定です。
昨年すでにマイナンバーをご提供いただいたアソシエイトパートナー様におかれましては、再提出は不要です。 

また、個人・法人の識別はアソシエイトプログラムの登録情報を参照致しますので、1126日までに登録情報の確認をお願い致します。 なおマイナンバー提出に関するご質問については、三聖トラスト会計事務所までお問合せください。
担当窓口:三聖トラスト会計事務所 江口様(電話番号03-3580-4043、teguchi@sansei-tokyo.co.jp)
三聖トラスト会計事務所:https://www.sansei-tokyo.co.jp/


ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

今後ともAmazonアソシエイト・プログラムをどうぞよろしくお願いいたします。
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