こちらに記載してある内容は、国税庁等の⾏政機関が公開している情報等(参照時のもの)に基づいています。こちらでは国税庁等により公開された一般的な情報をご紹介しています。
個別事例に関するご質問や制度の詳細は貴社の税務担当部門や税理⼠等にご確認ください。
インボイス制度(正式名称︓適格請求書等保存⽅式)とは、消費税課税取引にかかる財やサービスの受領者が消費税の仕⼊税額控除を受けるための国税庁主導による制度です。
本制度の開始以降は、仕⼊税額控除の対象とできる適格請求書を発⾏できるのは「適格請求書発⾏事業者登録番号」を持つアソシエイトに限られます。この制度について詳細は、こちら(国税庁公式ウェブサイト)をご覧ください。
これら2点が、適格請求書発⾏事業者であるアソシエイト側で必要な対応です。詳しくは以下のQ&Aをご参照ください。
※以下に記載していますが、国税庁により免税事業者の登録番号取得は任意とされています。
2023年10月6日からアカウント管理ページの税務情報を変更から番号を登録することができます。
課税事業者で適格請求書発⾏事業者登録を⾏ったアソシエイトは、アソシエイト・セントラルへの登録番号⼊⼒が必須となります。⼀⽅、アソシエイトが免税事業者である場合には、適格請求書発⾏事業者登録は任意とされています。
課税事業者とは⽇本で消費税を納める義務のある事業者です。具体的には下記に該当する事業者です。
基準期間の課税売上⾼が1,000万円以上
基準期間の課税売上⾼が1,000万円以下だが、特定期間(前の事業年度の上半期)の課税売上⾼が1,000万円以上
資本⾦が1,000万円以上
※基準期間とは原則として前々事業年度を指します。事業年度は、事業形態によって異なります。
個⼈事業主の場合︓原則として1⽉から12⽉が事業年度となります。
法⼈の場合︓事業年度は法⼈が決定します。
上記の条件に該当しない場合でも、アソシエイトに納税義務が発⽣する特別な場合があります。納税義務の有無については、国税庁の公式ウェブサイトを参照の上、必要に応じて、税務担当者、または税理⼠などの専⾨家に確認してください。
⼀⽅、免税事業者とは⽇本で消費税を納める義務を免除されている事業者です。原則として上記に該当しない事業者が対象ですが、貴社の区分の確認が必要な場合には、貴社の税務担当者、税理⼠などの専⾨家にご確認ください。
はい。免税事業者であっても、課税事業者になることを選択すれば、適格請求書発⾏事業者登録番号を取得することは可能です。番号の取得については、適格請求書発⾏事業者登録番号取得⽅法(国税庁公式サイト)をご参照の上、詳細はご自身の税務担当者または税理⼠などの専⾨家にご確認ください。
2023年10月6日以降、アカウント管理内の税務情報を変更より、適格請求書発行事業者に関する質問にご回答いただけます。「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録番号を持っていますか?」の質問で「はい」を選択すると、適格請求書発⾏事業者登録番号を入力することができます。T+13桁の数字のみ入力可能です。現在申請中の場合や、今後課税事業者に変更された場合は、再度この質問にご回答いただき、適格請求書発⾏事業者登録番号を提出してください。
はい。アソシエイトに代わってアソシエイト・セントラルから発⾏する請求書には、アソシエイト・プログラムにご登録いただいた名称と適格請求書発⾏事業者登録番号が記載されますが、これらは国税庁に登録した名称および登録番号に一致しなければなりません。
もしアソシエイト・セントラルにご登録いただいた名称が貴社の税務上の登録名称と異なる場合には、アソシエイト・セントラル上のアカウント管理から情報を変更してください。
免税事業者であるため登録番号を取得していないアソシエイトも、インボイス制度の施⾏後、引き続きアソシエイト・プログラムにご参加いただくことができます。
ただし、その後登録番号を取得された場合には、速やかにアソシエイト・セントラルにご入力ください。
システム上はいつでも登録可能です。ただし、すでに登録番号取得済の場合には速やかにご入力ください。
インボイス制度について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
インボイス制度とは(国税庁公式ウェブサイト)
適格請求書発⾏事業者登録番号の取得⽅法(国税庁公式ウェブサイト)
インボイス制度電話相談センター(国税庁公式ウェブサイト)